健康保険の任意継続

トップ社会保険労務士事件簿 > 健康保険の任意継続

 

健康保険の任意継続

会社を退職後の健康保険ですが、3つの方法
があります。


1.親や配偶者の扶養になる
   →保険料は0円

2.任意継続被保険者になる
   →保険料は現行の2倍(上限あり)

3.国民健康保険になる
   →保険料は市区町村が決める。給与次第では
    保険料は高額になる


必ずどれか一つを選ぶ必要があります。
(国民皆保険という原則がありますからね)


1と3は比較的知ってる人が多いと思いますので
2の任意継続被保険者に関してご説明します。


簡単に言いますと


「会社時代の健康保険をそのまま使っていいよ
ただし保険料は2倍ね(上限あり)」



という事です。


今の2倍なんて払えない!


という人が多いと思います。


しかしですね。


『国民健康保険料』の方が今の2倍より
高い時があるんです。


市区町村にもよりますが、役所に電話すると
退職後の保険料を教えてくれます。


聞いてビックリの額ですよ。きっと


保険料以外の任意継続のメリットは何かと言うと、
2つあります

1つ目は、扶養をもつことができる

2つ目は傷病手当金・出産手当金・出産一時金などの
給付が在職中と同様に受けれる点です。


いや、、、、、、、「受けれる点でした」かな


1つ目は残りますがこ2つ目は4月から変わります。


任意継続中の傷病手当金・出産手当金は廃止です。
(健保組合の任意継続は一概には言えません)


出産一時金は残りますが、夫の扶養でも国民健康保険
でも出産一時金はもらえるんです。


そう。


扶養者がいない場合は、来月から保険料以外で
任意継続するメリットが少なくなります。


悲しい話ですね。


ちなみに、私は任意継続をしました。


私のような個人事業主は国民健康保険に入るのが
普通ですが、退職後の独立開業なので任意継続に
なる方が保険料が安いんですよね

同じカテゴリー(社会保険労務士事件簿)の記事画像
労働保険年度更新お助けファイルの提供(社労士向け)
再就職後の基本手当(失業保険)
同じカテゴリー(社会保険労務士事件簿)の記事
 雇用保険の基本手当(失業保険)がもらえなくなる (2007-06-01 15:12)
 70歳以上の在職老齢年金 (2007-05-10 17:03)
 労働保険年度更新お助けファイルの提供(社労士向け) (2007-04-09 20:00)
 実務に直結する法改正のダウンロードサービス開始 (2007-04-02 21:04)
 再就職後の基本手当(失業保険) (2007-03-25 21:00)
 特定社会保険労務士 (2007-03-10 23:59)

いいね
追伸
面接成功企業続出の採用マニュアルの一部が【無料】公開中
 
アクセスアップ方法インターネットからの集客方法はこちら