再就職後の基本手当(失業保険)

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再就職後の基本手当(失業保険)

友人の知人が退職後に基本手当(以下、分かりやすい
ように失業保険とします)を貰おうとしたら、
もらうことができませんでした。


友人から私に質問があったのですが、
状況を聞くと確かに不可能


ただ、知らないと起こりえることですので
情報としてお知らせしておきます。


『状況説明』

1.5年間勤めてたA社を退職した。

2.その際、失業保険をもらう手続きをしていなかった

3.半年後にB社に再就職した

4.5カ月間で自己都合退職した


図にするとこのような感じ

再就職後の基本手当(失業保険)



さて、問題です。


この人は失業保険をもらうことはできるでしょうか?



答えは簡単ですね。


今回の例ですからNGです。


理由を解説します。


失業保険をもらうには、6ヶ月間の勤務期間が
必要
なのに、B社で5ヶ月間しか勤務をしていない
ためB社での失業保険はもらえません。


この場合は、どうなるかと言うと、前のA社
の失業保険をもらうことになります。


ここでポイントですが、A社の失業保険をもらう
という事は


・A社での給料が基準となります

・失業保険は退職後1年間のうちにもらう必要がある
 のですが、これはA社を退職してから1年間です。



つまり、
A社退職後に6ヵ月経過してB社に再就職し、5ヵ月後
に退職したので受給可能な残ってる期間は1ヵ月間だけ


A社の退職理由が自己都合なら申請をして3ヵ月間は
もらえませんので、その間に1年経ってしまうのです。


どうしようもありません。


この人が取るべきであった方法は


B社にあと1ヵ月勤務する
 →雇用保険加入期間は通算5年6ヵ月間になります。

A社を退職してからすぐに失業保険の受給手続きを
しておくべきだった



のどちらかでした。


ちなみに、1年以内に次の再就職をした時はB社
の5ヵ月間が通算されますので1ヵ月で要件を満たします。


比較的常識だとは思いますが、退職をする時に
5ヵ月などで退職する際は気をつけましょう。

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